国債や債務の償還は全てこの会計によって全て管理されている。
債務の償還には60年償還ルールが適用されている。
簡単に言うと国債のうち建設国債は全て、60年間で元金を償還する。
つまり10年で満期となる建設国債を発行したとしても元金が返済されるのは60年後という事になる。
このルールを適用した理由は、建設国債によって取得された資産の耐用年数を平均60年としているためとされている。
これはどうであろうか?
果たして建設国債を発行して建設された建造物の耐用年数が60年であるのかって事にまず疑問が残るし、そうであるならば最初から60年国債で発行すべきではないか?
建設国債に60年償還ルールが適用されているのも問題であるが、さらなる問題は、財政不足などに対応する特例国債についてもこの60年償還ルールが適用されている事だ。
当初は特例国債は、満期までに元金を返済していたのだが、昭和59年度(中曽根内閣時)に”財源確保法”により、当時期の財政事情を考慮して特例国債にもこの60年償還ルールが適用されたのだ。
”60年償還ルール”なる先送りが法律により認められている以上、借金を減らす事は不可能であろう。
国民を馬鹿にするのにも程がある。
そんなん関係ないよって考えている人も多いだろうが、いい加減誰に責任があるのかを冷静に受け止めて行動しないと、最後に損するのはわが身です。
行政サービスの原資は税金を中心とする国民のお金なんだから、失敗の補填は必ず国民がしなければならないんですから・・・。
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